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更新:2009/12/04 22:10 キャリアブレイン
新型インフルエンザワクチンの副反応について、これまでに報告されている副反応のうち、医療機関がワクチン接種との「関連あり」と報告したケースが5割を超えていることが分かった。厚生労働省が12月4日、発表した。死亡53例は、いずれも「関連なし」か「評価不能」だった。
厚労省によると、12月3日までに受託医療機関から厚労省に報告された副反応は1337例。このうち、医療機関が「関連あり」としているのは、55.9%に当たる748例だった。また、重篤例は1337例中154例で、このうち44.1%、68例が「関連あり」だった。
全体の推定接種者600万人で、副反応が「関連あり」の報告頻度は0.01%。また、重篤例の報告頻度は0.001%だった。
副反応の公表方法については、11月30日の副反応に関する検討会で専門家から、関連の有無を明示するよう求める意見が出ていた。
■副反応の救済措置法が施行
「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法」が12月4日に施行され、副反応に対する救済制度が始まった。
「入院を必要とする程度の医療を受けた場合」には医療費と医療手当、「一定程度の障害が残った場合」には障害年金か障害児養育年金、「亡くなった場合」には遺族年金か遺族一時金のどちらかと葬祭料の給付を受けることができる。請求は、請求書や診断書、接種証明書などの必要書類を添えて厚労省に郵送する。必要書類のうち、診断書や接種証明書は医療機関が作成する。
疾病・障害認定審査会が申請内容を審査し、給付の可否を判断する。施行以前の接種による健康被害も救済の対象になる。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/25485.html